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広島地方裁判所 昭和52年(ワ)1151号 判決

原告

赤松郁子

被告

村瀬昭二

主文

一  被告は原告に対し、金七七万三、五四四円および内金七〇万三、五四四円に対する昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は五分し、その二を原告の負担とし、その三を被告の負担とする。

四  この判決は原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

(一)  被告は原告に対し、金一三六万五、〇四四円および内金一二一万五、〇四四円に対する昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決

第二当事者の主張

一  請求原因

(一)  原告は昭和五〇年五月二五日午前一一時三〇分ころ、京都市左京区静市静原町九九八番地先路上を通行中、訴外森本員正(以下「訴外森本」という。)運転のブルドーザーから落下した積荷の建築工事用パネル(以下「パネル」という。)を右下腿部に受け、後記の傷害を蒙つた。

(二)  被告の責任

1 使用者責任

(1) 訴外森本の不法行為

訴外森本はブルドーザーのバケツトにパネル一三枚を吊下げて走行していたのであるが、パネルを緊縛しこれをバケツトブーム(バケツトの支柱)に結縛していたワイヤーローブ(金属製)が路面の凸凹による振動等によりゆるみ出しパネルが落下する可能性が生じたのに漫然これを看過して走行した過失により、ワイヤーロープがゆるんでパネルを折から通行中の原告の右下腿部に落下させたものであるから、民法七〇九条の不法行為責任を負う。

(2) 被告の使用者責任

被告は自宅新築に伴う宅地造成工事を自分が代表取締役をしている訴外槇島クレーン株式会社に請負わせ、右訴外会社は川富工業こと川合浩誠に下請させ、右川合は玉山組こと玉山春徳にさらに下請させ、前記訴外森本は右玉山春徳の従業員である。

しかして、訴外森本は右宅地造成工事に従事しブルドーザーを運転中本件事故を惹起したものである。

被告は本件事故当時現場において右宅地造成工事を事実上指揮監督していたから、訴外森本は被告と雇傭関係にはなかつたものの、被告の被用者と同様の地位にあつたというべきであり、しかして、本件事故は右の如く被告の事業の執行中に生じたものということができる。

そうすると、被告は訴外森本のなした不法行為につき民法七一五条の使用者責任を負う。

2 不法行為責任

被告は宅地造成工事を現場において指揮監督していたものであるが、(1)訴外森本がブルドーザーの運転免許がないのに同人に対しこれを道路で運転することを指示したばかりでなく、(2)荷役設備のないブードーザーにパネル一三枚を吊下げさせて同人が前方を確認することができないような状態で走行することを指示し、また(3)現場は狭い道路であつたから原告を含む通行人が通り過ぎるまでブルドーザーの走行を中止させるべきであつたのにそのような指示をせず、また、(4)パネルをブルドーザーのバケツトにワイヤーロープで吊下げたが、この場合にはバケツトが下降してもワイヤーロープがゆるまないような措置を講ずべきなのにこのような措置をとることを怠つた。

右の如く、被告は訴外森本のなすブルドーザーによるパネル運搬を安全になすために必要な各種の注意義務を怠り、この結果訴外森本が本件事故を惹起したものであるから、被告は民法七〇九条の不法行為責任を負う。

3 債務の引受

被告は昭和五〇年五月二五日本件事故現場において原告の教官に対し、同年六月一日京都市内において原告の父に対し、それぞれ、前記川合、玉山、森本の三名に代わり本件事故の責任を全面に負担する旨約束し、右川合、玉山、森本の損害賠償債務を引受ける旨の意思表示をした。

(三)  傷害の内容、治療の経過および後遺症

1 原告は事故により右下腿骨骨折の傷害を受け、次のとおり治療を受けた。

(1) 桑田病院

昭和五〇年五月二五日以降同年六月八日に至るまで一五日間入院し、整復固定手術を受けた。

(2) 広島大学医学部附属病院

昭和五〇年六月二一日以降同年一〇月九日に至るまで一一一日間通院(実通院日数一〇日)し、術後治療を受けた。

(3) 大内病院

昭和五一年八月三日以降同月一〇日に至るまで八日間入院し、その後同月一二日に至るまで通院し、抜釘手術を受けた。

2 右治療の結果傷害は治癒したが、右下腿部前面に長軸に平行な線状の手術瘢痕の後遺症を残した。

(四)  損害 合計金一三六万五、〇四四円

本件傷害により原告が蒙つた損害は次のとおりである。

1 治療費 合計金六万四、五四四円

(1) 本来の治療費 金四、六九四円

右は健康保険(原告の父が加入している医師国保)によりまかなわれたが、右金額は広島大学医学部附属病院における健康保険による治療費の自己負担分である。

(2) 入院管理費および室料等 金五万五、五五〇円

右は桑田病院分二万七、五五〇円、大内病院分二万八、〇〇〇円の合計である。

(3) 松葉杖購入費 金四、三〇〇円

2 付添費 金四万八、〇〇〇円

桑田病院入院中一五日間、大内病院入院中八日間および桑田病院退院後広島へ帰郷する際(一日)いずれも原告の母が付添つたが、家族付添費は一日当り金二、〇〇〇円と解されるから二四日間では右金額となる。

(2,000×24=48,000)

3 交通費 合計金七万九、五〇〇円

(1) 家族交通費 金五万〇、九〇〇円

原告が桑田病院入院中原告の父は三回、原告の母は二回それぞれ広島京都間を往復した。

当時の新幹線グリーン料金は往復一回金一万〇、一八〇円であるから五回では右金額となる。

(10,180×5=50,900)

(2) 通院交通費 金二万八、六〇〇円

原告は帰郷後広島大学医学部附属病院へ一〇回、大内病院へ三回通院したが、タクシー料金は往復一回二、二〇〇円であるから、一三回では右金額となる。

(2,200×13=28,600)

4 入院雑費 金二万三、〇〇〇円

原告は入院中種々の雑費を要したが、これは一日当り金一、〇〇〇円と解されるから二三日間では右金額となる。

(1,000×23=23,000)

5 慰謝料 金一〇〇万円

原告は昭和三二年一月九日生まれの心身ともに健康な女子であり、昭和五〇年四月京都精華短期大学に入学し、入学後間もない同年五月二五日本件傷害を受け、同年九月末まで休学するのやむなきに至つた。入学後間もない時期に四ケ月も勉学に専心できず、復学後同級生に追い付くために多大の苦労をした。

また、現在右下腿部前面に線状手術痕を残しており、日常生活において絶えず着衣により隠蔽するように気を配つている。原告が若年の未婚の女性であることを考慮すると、右後遺症は自賠法施行令別表第一四級の四の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」と同視しうるというべきである。

右の如き原告の精神的苦痛は金銭に評価すると金一〇〇万円に相当する。

6 弁護士費用 金一五万円

原告は原告訴訟代理人に本訴の提起遂行を委任し、着手金五万円を既に支払い、成功報酬として金一〇万円を支払うことを約束した。

(五)  結論

よつて、原告は被告に対し、不法行為による損害賠償として、金一三六万五、〇四四円および内金一二一万五、〇四四円に対する本件事故後である昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

(一)  請求原因(一)の事実は、そのうち、本件事故の日時、場所の点は認、事故の態様の点は否認。

(二)  請求原因(二)の事実は否認。

(三)  請求原因(三)の事実は不知。

(四)  請求原因(四)の事実は不知。

三  抗弁

本件事故に至る経過は次のとおりである。

原告を含む学生の一団が歩行中、その引率者が本件ブルドーザーが対向して来るのを発見して停止を命じたところ、男子学生の一人が突然本件ブルドーザーの方へ走り出し、危険を感じた本件ブルドーザーが急停止した。その反動で積荷のパネルが落下したところへ、右男子学生を追い掛けてきた原告が付近の石に滑つてつまづき、右足を落下したパネルと地面の間に突込んで転倒し、その衝撃で右下腿部を骨折したものである。

本件事故は被告の過失によるものではないと思料するが、仮に本件事故につき被告に何らかの過失があるとしても、原告にも右の如き過失があるから損害賠償額を定めるにつき斟酌されるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は否認。

第三証拠関係〔略〕

理由

一  原告が昭和五〇年五月二五日午前一一時三〇分ころ京都市左京区静市静原町九九八番地先路上を通行中本件事故にあつたことは当事者間に争いがない。

二  本件事故の態様および被告の責任(請求原因(一)のうち事故の態様の部分、請求原因(二)および抗弁)につき

(一)  成立につき当事者間に争いのない甲第二ないし第八号証、第一〇、第一一号証、第一三号証、第一五、第一六号証および被告本人尋問の結果によると、次の事実を認めることができる。

1  被告は自宅建築に伴う宅地造成工事を川富工業こと川合浩誠に請負わせ、右川合は玉山組こと玉山春徳に下請させた。

被告は重量物移動作業の請負を営業とする槇島クレーン株式会社の代表取締役であるが、同会社も本件工事現場において宅地造成工事に関連する作業に従事していた(この点は甲第三号証の写真に同会社のクレーンが写つていることからも推認しうる。)。

2  玉山春徳の従業員である訴外森本はパネル一三枚(一枚縦約一・八m、横約〇・九m、厚さ約一cm、総重量約五二kg)をブルドーザーで運搬した。

その方法は、右のパネル一三枚を重ね合わせ、両端に輪のあるワイヤーロープ(金属製)で一回巻き、ワイヤーロープの一方の端にある輪にワイヤーロープをくぐらせてパネルの自重によりパネルが自然に緊縛されるようにし(これを「玉掛け」という。)、このワイヤーロープをブルドーザーのバケツトの爪の間に通したうえ、ワイヤーロープのもう一方の端をバケツトブーム(バケツトの支柱)の屈折部に一回巻き、その端にある輪の中に丸太を一本通してバケツトブームに結縛して固定し、これによりパネルをバケツトに吊下げてブルドーザーにより運搬するというものであつた。しかして、右のような方法でパネルをブルドーザーのバケツトに吊下げたのは被告自身であるが、それは訴外森本がパネルを運搬しようとしてワイヤーロープで縛つているのを見たところ手際が悪かつたので被告が指導する積りでやつてみせたものである。

なお、右のようにパネルをバケツトに吊下げたところ、訴外森本はブルドーザー運転中視界が遮られ前方の安全を確認することが困難となつた。

3  被告は訴外森本がブルドーザーを運転するのを後方から見ていたが、原告を含む学生の一団が対向して接近して来るのを見て、訴外森本は前方の安全確認を十分しえないで運転しているから危険であると判断し、「止まれ。」と大声で叫んで訴外森本に対し停止を指示した。

4  訴外森本が被告の指示に応じてブルドーザーを停止させた時、ワイヤーロープがゆるんでバケツトの爪からはずれ、このためパネルが倒れた。しかして、パネルが倒れた原因は次の二つが考えられるが、そのいずれであるかは証拠上確定し難い。

(1) ブルドーザーの走行中路面の凸凹による振動によりワイヤーロープの端にある輪の中に差込んだ丸太が輪から抜けそうになつていたところ、ブルドーザーが急停止した反動で右丸太が抜け落ち、このためワイヤーロープのバケツトブームとの結縛部がゆるんでずり上り、この結果ワイヤーロープがバケツトの爪からはずれてパネルが地面に落下して倒れた(訴外森本の見解による。)。

(2) 訴外森本が被告の停止を指示する声を聴いて前方を確認するためバケツトを下げたところ、パネルが地面に接触し、ワイヤーロープが金属製であつたためたわんでバケツトの爪からはずれパネルが倒れた(被告の見解による。)。

5  原告を含む学生の一団は現場にいた作業員が早く通過するよう手を振つて合図をしていたので、ブルドーザーの側方を走つて通過したが、ブルドーザーのバケツトに吊下げられていたパネルが突然倒れ、原告の直前にいた小橋義寿の右肩にあたつた後、原告の右足首の少し上に落ち、このため原告は路面に倒れた。

(二)  被告本人尋問中右(一)認定に反する部分は信用することができず、その外右(一)認定を覆えすに足る証拠はない。

(三)  考察

右(一)認定の事実を基礎として考察する。

1  被告の使用者責任

(1) 訴外森本の不法行為責任

ブルドーザーのバケツトに吊下げられたパネルが倒れた原因が(一)4の(1)のとおりとすると、パネルが倒れると通行人にとつて危険であるから、訴外森本はパネルが倒れないようにするために丸太が振動によつてもずり落ちないように固定するかまたは別の方法でワイヤーロープとバケツトブームとの結縛部を堅固にし、もつてパネルの落下を防止すべき注意義務があるところ、これを怠つた過失があるというべきであり、また、その原因が(一)4の(2)のとおりとすると、訴外森本は如何なる場合でも前方の安全確認をなしえないような状態でブルドーザーを道路上で運転すべきではないから、自ら前方注視ができないときは第三者の誘導に従つて走行する等の方法により前方の安全を確認してから走行すべき注意義務があるのにこれを怠つた過失があるというべきである。

そうすると、パネルが倒れた原因が右のいずれの場合であれ、訴外森本は本件事故につき民法七〇九条の不法行為責任を負うというべきである。

(2) 被告の使用者責任

訴外森本は玉山春徳の被用者であり被告の被用者ではないけれども

イ 被告は、本件宅地造成工事現場において右工事に関連する作業をしていた槇島クレーン株式会社の代表取締役であり、宅地造成工事についても専門的知識を有していたものとみられ、従つて、専門的知識を有する施主として下請人の従業員である訴外森本に対し指導監督する地位と能力を有していたことおよび

ロ 訴外森本に対しパネルをブルドーザーのバケツトに吊下げる方法を実際に示して指導しており、また同人に対しブルドーザーの走行を停止するように指示していることからすると、被告は本件事故当日その現場において訴外森本に対し事実上指導監督権を行使していたものということができ(被告本人尋問の結果によると、当時川富工業または玉山の現場監督者として松井某がいたことが認められるが、このことは被告が訴外森本に対し事実上指揮監督権を行使していたことと矛盾するものではない)、従つて、訴外森本は被告の被用者と同様の地位にあり、本件事故は訴外森本が被告の事業の執行に惹起したものというべきである。

そうすると、被告は訴外森本の不法行為につき民法七一五条の使用者責任を負うというべきである。

2  抗弁

抗弁事実は認められないから、右抗弁は失当である。

三  傷害の内容、治療の経過および後遺症

成立につき当事者間に争いのない甲第九号証、第一二号証、第一七ないし一九号証によると、請求原因(三)の事実を認めることができ、この認定に反する証拠はない。

四  損害

本件傷害により原告が蒙つた損害は次のとおりであり、合計すると金七七万三、五四四円となる。

(一)  治療費 合計金六万四、五四四円

1  本来の治療費 金四、六九四円

成立につき当事者間に争いのない甲第二〇号証の一ないし一一および証人赤松和彦の証言によると請求原因(四)1(1)の事実を認めることができる。

2  入院管理費および室料等 金五万五、五五〇円

成立につき当事者間に争いのない甲第二一号証の一、二、第二二号証によると請求原因(四)1(2)の事実を認めることができる。

3  松葉杖購入費 金四、三〇〇円

成立につき当事者間に争いのない甲第二三号証によると、請求原因(四)1(3)の事実を認めることができる。

(二)  付添費 金四万八、〇〇〇円

証人赤松和彦の証言および公知の事実によると請求原因(四)2の事実を認めることができる。

(三)  交通費 金七万九、五〇〇円

証人赤松和彦の証言、公知の事実および弁論の全趣旨によると、請求原因(四)3(1)(2)の各事実を認めることができる。

(四)  入院雑費 金一万一、五〇〇円

原告の入院中の雑費は一日当り金五〇〇円と解するのが相当であるから、二三日間では右金額となる。

(500×23=11,500)

(五)  慰謝料 金五〇万円

証人赤松和彦の証言および弁論の全趣旨によると、原告は昭和三二年一月九日生まれの心身ともに健康な女子であり、昭和五〇年四月京都精華短期大学に入学し、入学後間もない同年五月二五日本件事故にあい、同年九月末まで休学するのやむなきに至つたこと、しかも、入学後間もない時期に四ケ月も勉学に専心できず、復学後同級生に追い付くために苦労をしたこと、原告は現在右下腿部前面に長さ約二〇センチメートルの線状手術痕を残しているが、本件傷害による機能的な後遺障害はなく、また右手術痕は濃い目のストツキングを着用すると隠蔽することは可能であるが、原告は妙齢の女性でありかなり気にしていることが認められ、また原告は本件受傷のゆえに二三日間入院し、一一三日間通院したことは前記三認定のとおりである。

ところで、自賠法施行令別表第一四級の四の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」とは、同表第一四級に列挙されているその外の後遺障害たとえば一眼のまぶたの一部の欠損、聴力障害、小指の用廃、手指の欠損、屈伸障害、男子の外貌の醜状等に比看しうる程度に重篤なものをいうと解すべきであり、原告の右手術痕は原告の主張する如く右の第一四級の四に該当するものと解することはできない。

右の各事情等を斟酌すると、被告の負担すべき慰謝料額は金五〇万円と解するのが相当である。

(六)  右の(一)ないし(五)を合計すると金七〇万三、五四四円となる。

(七)  弁護士費用 金七万円

本件事故と相当因果関係にあるものとして被告に対し賠償を請求しうる弁護士費用は右金額と解するのが相当である。

五  結論

(一)  右によると、被告は原告に対し、不法行為による損害賠償として金七七万三、五四四円および内金七〇万三、五四四円に対する本件事故後である昭和五二年一月一三日以降支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

(二)  よつて、原告の本訴請求は右(一)の限度において正当としてこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却することとし訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 三浦宏一)

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